特別受益証明書(相続分不存在証明書)とはなんですか

1 特別受益証明書とは

相続財産である不動産を特定の相続人が取得する場合、他の相続人から「被相続人から生前贈与を受けたので相続分がない旨の証明書」が作成されることがあります。
この証明書を特別受益証明書(相続分不存在証明書)といいます。

本来遺言なしに特定の相続人が不動産を取得したとして相続登記を行う場合には、遺産分割協議書が必要です。
また、遺産分割協議をしない場合には、各相続人が相続放棄を行うことが必要です。
しかしながら、遺産分割協議書の作成や相続放棄の手続は手間がかかることがありえます。

そこで、このような手続きを回避すべく、特別受益証明書を利用することがあります。
すなわち、他の相続人の特別受益証明書と印鑑証明書があれば、不動産を取得する相続人は、遺産分割協議書や相続放棄がなくとも、被相続人から自己に対する不動産所有移転登記を行うことができます。

このように、特別受益証明書は、主に相続による所有権移転登記を行なうため遺産分割協議書の代わりとして利用されることに意味があります。

2 特別受益証明書の問題点

特別受益証明書には、通常、「被相続人から生前相続分と同様の贈与を受けたので、相続において受け取るべき相続分はありません。」などと記載されています。
そして、実際に相続人が生前贈与等を受けていないとしても、相続登記のために特別受益証明書が作成されることはありえます。

この場合、実際には生前贈与を受けていないとしても、通常は相続登記は認められます。

3 特別受益証明書の有効性が争いになる場合

実際には生前贈与を受けていないのに、特別受益証明書が作成された場合、後になって、特別受益証明書の有効性が争われる可能性があります。
これは、相続登記をした後に争いになることもあり、この場合、特別受益証明書が無効となれば、相続登記も無効となり抹消しなくてはならなくなります。

この場合、内容が事実と相違していても、本人が了解の上、特別受益証明書が作成されたという事実をもって、特別受益証明書は有効とする見解と、逆に、記載事実が虚偽であることをもって特別受益証明書は無効とする見解があります。
なお、当然の事ですが、特別受益証明書自体を、他の相続人が無断で作成したなどという場合には、上記のいずれの見解にたったとしても、特別受益証明書は無効と考えられます。

このように、事実と異なる特別受益証明書の有効性について見解が分かれていることからすれば、もしこれから相続登記の手続等が必要な場合には、むやみに事実と異なる特別受益証明書をつくるべきではありません。


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