遺言を本人が書いたとは思えない場合や遺言の内容に納得できない場合、どうしたらいいでしょうか

1 はじめに

発見された遺言が自筆証書遺言だった場合、筆跡が本人のものとは違うとか、自筆証書遺言・公正証書遺言の別を問わず、生前の本人の言動からすればこのような内容の遺言を書くはずがない、自己の取得分が他の相続人に比して少なすぎるのはおかしい、といったことがあります。

このような場合、当該遺言が無効であることを確認してもらうためには、裁判所に遺言無効確認の訴えを提起するという方法があります。

遺言が有効であるためには、
①法律の定める要件に従って作成されたものであること
②遺言者に遺言能力があること
が必要となります。

このうち、自筆証書遺言を本人が遺言を書いていないのであれば、①法律の定める要件に従って作成されたものとは言えません。
また、本人が理解せずに遺言を作成したのであれば、②遺言能力がないということになります。

2 本人が遺言を書いたとは思えない場合

遺言の筆跡が本人のものとは違うということであれば、遺言作成当時の遺言者の他の筆跡を証拠として提出するなどして(筆跡鑑定書が提出されたりすることもあります)、筆跡が本人のものとは違うことを立証していく必要があります。

また、特定の相続人にとって著しく有利な内容の遺言である場合であって、当該相続人あるいはその関係者がその遺言を偽造した疑いがある場合には、何者かがその遺言を偽造したことを立証していく必要があります。

仮に特定の相続人が遺言を勝手に作成した(偽造した)ということになれば、遺言が無効になるだけではなく、当該相続人は相続欠格に該当する可能性があります。
相続欠格となれば、法定相続分すら取得できないということになります。

3 本人が理解せずに遺言を作成した場合

本人が理解せずに遺言を作成したという点については、当時の本人の病状を、病院からカルテを取り寄せたり、介護施設に通っていた場合には、日誌を取り寄せるなどして、解明していく必要があります。
遺言作成前後の、本人の言動などが分かれば、これも重要な証拠になります。

以上のように、本人の精神能力等を明らかにしたり、本人の前後の言動を明らかにすることによって、遺言能力がないことを立証することになりますが、この種の訴訟は、通常、資料や証拠等が膨大になることが多いです。

4 遺言が有効な場合

遺言の作成方法について所定の要件に欠けるところがなく、また、遺言能力についても特に問題がなく、法律上有効であるという場合、たとえ自己の取得分が法定相続分よりも少ないとか他の相続人に比して少なかったとしても、遺言の内容に従わなければならないのが原則です。

このような場合でも、遺言内容と異なる遺産分割をするには、相続人全員の同意が必要となります。


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