1 遺贈とは
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます(民法964条)。
財産処分そのものは、遺言で行うことも生前行為によって行うことも可能ですが、遺言者が遺言によってその一方的意思により行う財産処分のことを「遺贈」といいます。
遺贈は、「相続人」に対しても、「相続人以外」に対しても行うことができます。
しかしながら、実務上は、「相続人」に対して財産を処分しようという場合には、通常「相続させる」旨の遺言を用います。
したがって、実際に「遺贈」がなされるのは、特殊な事情がない限り、「相続人以外」に対する財産処分といえます。
2 特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
(1)特定遺贈とは
特定遺贈は、「A不動産を甲に与える」 というように、 特定された財産を対象とする遺贈のことをいいます。
特定遺贈は、遺言者の死亡によってその効力を生じ、特定された財産の所有権が受遺者に移転します。
不動産の特定遺贈の場合、移転登記は、受遺者と相続人(又は遺言執行者)の共同申請によることになります。
(2)包括遺贈とは
包括遺贈は、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように、 遺産の全部またはその分数的割合を指定するにとどまり、 目的物を特定しないでする遺贈のことをいいます。
包括遺贈でもっとも重要な点は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するという点です。
したがって、包括受遺者は、相続財産に相続債務がある場合には、これを承継することになりますので、これが、特定遺贈ともっとも異なる点ということができます。
一部の割合を包括遺贈された受遺者がいる場合には、相続人と受遺者との間で、遺産分割協議を行う必要があります。
3 遺贈と対抗要件
特定遺贈によって目的物を取得した場合でも、目的物の取得を第三者に対抗するためには、対抗要件が具備される必要があります。
たとえば、遺贈により、不動産を取得していたが、相続人が勝手に相続登記を行ったうえ、第三者に売却してしまうということがありえます。
このような場合、受遺者は、買い受けた第三者が登記を取得する前に、登記を移転しておかないと、不動産を取得できないということになります。
ただし、遺言執行者が選任されている場合には、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることができないとされているため(民法1013条)、第三者に売却をしても、売却は無効になります。