「相続させる」旨の遺言の執行はどのように行いますか

1 「相続させる」旨の遺言とは

遺言において、特定の遺産を相続人に承継させようと考えた場合、「相続させる」旨を記載することが多いと思います。

この特定の遺産を「相続させる」旨の遺言については、
遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、
当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきであるとされています。
したがって、この「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定の一種と考えられています。

2 「相続させる」旨の遺言の効果

「相続させる」旨の遺言がある場合に、被相続人が死亡するとどのような効果が生じるのでしょうか。
これについては、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、
何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されると考えられています(最二小判平成3年4月19日)。

したがって、特定の遺産である不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合、
遺言執行者が指定されていたとしても、被相続人から当該相続人に対する不動産の移転登記は、当該相続人が単独で登記請求することができます。
一方、遺言執行者は登記手続をすることはできず、登記手続をする義務も負わないとされてきました。
しかし、相続法改正により、遺言執行者は、特定財産承継遺言がなされた場合に、当該相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができると定められましたので、遺言執行者による登記申請が可能になりました。

3 他の相続人が移転登記をしてしまっている場合

上記のとおり、従来は、原則として、遺言執行者自身は登記手続きを行うことができませんでした。
しかし、特定の遺産である不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があったにもかかわらず、
他の相続人が相続開始後に当該不動産につき自己名義に所有権移転登記を行っている場合は、遺言執行者は登記手続きに関与する必要があります。
このような所有権移転登記がなされた場合、遺言の実現が妨害されているといえるため、遺言執行者は、遺言執行の一環としエ、所有権移転登記の抹消登記手続を求めた上で、受益相続人への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きを求めることになります。
なお、この場合、遺言執行者のみならず、受益相続人自身も、所有権移転登記の抹消登記手続および、自己への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができます(最一小平成11年12月16日)。

4 他の相続人が遺留分減殺を原因とする移転登記請求を行う場合

相続法改正前の従来の制度では、遺留分減殺請求権を行使した場合、物権的効果が生じることから、「相続させる」旨の遺言があった不動産についても、遺留分権利者が一部の権利を取得することになっていました。
この場合、遺留分権利者は、受益相続人と遺言執行者のどちらに対して、遺留分減殺を原因とする移転登記請求をすべきでしょうか。
この点については、遺言執行者が相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することから、遺言執行者が被告適格を有すると考えられています。
なお、相続法改正により、遺留分制度は、遺留分侵害額請求権という金銭請求権(債権)として構成されましたので、今後は、遺留分減殺による移転登記請求をするということはできなくなりました。


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