当事務所では、もっとも一般的な日本弁護士連合会旧「報酬等基準規程」に準拠することとしています。
※ただし、事件を受任した場合には以降の法律相談料は生じません。
以下の計算によって算出する弁護士費用を申し受けます。
着手金は事件受任時に、報酬金は事件終結時に申し受けます。なお、事案の難易によっては増減する場合もあります。
取得(想定)額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
900万円以下の場合 | 2.67% | 5.34% |
900万円を超え9000万円以下の場合 | 1.67%+9万円 | 3.34%+18万円 |
9000万円を超え9億円以下の場合 | 1%+69万円 | 2%+138万円 |
9億円を超える場合 | 0.67%+369万円 | 1.34%+738万円 |
取得(想定)額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
形式 | 遺産額 | 手数料(税別) |
---|---|---|
定型 | 一律 | 10万円から20万円 |
非定型 | 300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
遺産が3000万円、依頼者の法定相続分が2分の1という場合で、遺産分割調停事件で、最終的に1500万円を取得した場合
依頼者の法定相続分が2分の1だが、被相続人の死亡時に財産がなく、生前贈与3000万円が遺産かどうか争われているケースで、遺産分割調停事件で、生前贈与が遺産と認められ、最終的に1500万円を取得した場合
3000万円の遺産があったが、遺言により他の相続人に全てが相続されたというケースで、依頼者には8分の1の遺留分があったため、遺留分減殺請求権を行使して遺留分減殺調停を行い、375万円の遺留分を取得できた場合
他の相続人は、被相続人の生前に被相続人に無断で1000万円の預金を払戻し着服していたというケースで、依頼者の法定相続分が2分の1であったため、他の相続人に対し500万円の返還請求を行い、500万円を取得できた場合