弁護士
本橋 光一郎
最近の相続法に関連する重要判例と言えば、何と言ってもH25.9.4最高裁大法廷決定です。「婚外子の相続差別規定は、違憲無効」ということで、テレビ、新聞等でも広く報道されました。
事件番号:平成24(ク)984ほか
事件名:遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日:平成25年9月4日
法廷名:最高裁判所大法廷
裁判種別:決定
結果:破棄差戻し
原審裁判所名:東京高等裁判所
原審事件番号:平成24(ラ)955ほか
原審裁判年月日:平成24年6月22日
裁判要旨:
① 民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。
② 本決定の違憲判断は、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない。
3 事案の概要
本件は、平成13年7月▲▲日に死亡したAの遺産につき、Aの嫡出である子(その代襲相続人を含む)である相手方らが、Aの嫡出でない子である抗告人らに対し、遺産の分割の審判を申し立てた事件です。
原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(以下、この部分を「本件規定」という)は、憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出された相手方ら及び抗告人らの法定相続分を前提に、Aの遺産の分割をすべきものとしました。
抗告人らの特別抗告の論旨は、本件規定は憲法14条1項に違反し無効であるというものでした。
4 最高裁決定の理由 …(注1)
① 憲法14条1項適合性の判断基準について
憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである(最高裁昭和39年5月27日大法廷判決・同48年4月4日大法廷判決)。
この事件で問われているのは、… 本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、立法府に与えられた … 裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。
② 本件規定の憲法14条1項適合性について
イ 最高裁平成7年7月5日大法廷決定(以下「平成7年大法廷決定」という)は、本件規定を含む法定相続分の定めが、法定相続分のとおりに相続が行われなければならないことを定めたものではなく、遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能する規定であることをも考慮事情としたうえ、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子のそれの2分の1と定めた本件規定につき、「民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものである」とし、その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし、法律婚主義の下においても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては、(それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻ないし継子関係に対する規律、国民の意識等を)総合的に考慮して決せられるべきものであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあるから、その定めの合理性については、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されなければならない。
ロ …重要と思われる事実について、昭和22年民法改正以降の変遷等の概要をみると、次のとおりである。
(ⅰ) 昭和22年民法改正以降、我が国においては、社会、経済状況の変動に伴い、婚姻や家族の実態が変化し、その在り方に対する国民の意識の変化も指摘されている。
(ⅱ) しかし、1960年代後半(昭和40年代前半)以降、これらの国の多くで、子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平等化が進み、相続に関する差別を廃止する立法がなされ、平成7年大法廷決定時点でこの差別が残されていた主要国のうち、ドイツにおいては1998年(平成10年)の「非嫡出子の相続法上の平等化に関する法律」により、フランスにおいては2001年(平成13年)の「生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する法律」により、嫡出子と嫡出でない子の相続分に関する差別がそれぞれ撤廃されるに至っている。現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にある。
(ⅲ) 我が国は、昭和54年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第7号)を、平成6年に「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第2号)をそれぞれ批准した。これらの条約には、児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定が設けられている。
我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については、平成5年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告し、その後、上記各委員会が、具体的に本件規定を含む国籍、戸籍及び相続における差別的規定を問題にして、懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきた。最近でも、平成22年に、児童の権利委員会が、本件規定の存在を懸念する旨の見解を改めて示している。
(Ⅳ) 世界的な状況の推移の中で、我が国における嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等も変化してきた。すなわち、住民票における世帯主との続柄の記載をめぐり、昭和63年に訴訟が提起され、その控訴審係属中である平成6年に、住民基本台帳事務処理要領の一部改正(平成6年12月15日自治振第233号)が行われ、世帯主の子は、嫡出子であるか嫡出でない子であるかを区別することなく、一律に「子」と記載することとされた。また、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載をめぐっても、平成11年に訴訟が提起され、その第1審判決言渡し後である平成16年に、戸籍法施行規則の一部改正(平成16年法務省令第76号)が行われ、嫡出子と同様に「長男(長女)」等と記載することとされ、既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄欄の記載も、通達(平成16年11月1日付法務省民一第3008号民事局長通達)により、当該記載を申出により上記のとおり更正することとされた。さらに、最高裁平成18年(行ツ)第135号同20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367頁は、嫡出でない子の日本国籍の取得につき嫡出子と異なる取扱いを定めた国籍法3条1項の規定(平成20年法律第88号による改正前のもの)が遅くとも平成15年当時において憲法14条1項に違反していた旨を判示し、同判決を契機とする国籍法の上記改正に際しては、同年以前に日本国籍取得の届出をした嫡出でない子も日本国籍を取得し得ることとされた。
(Ⅴ) 嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等なものにすべきではないかとの問題についても、かなり早くから意識されており、昭和54年に法務省民事局参事官室により法制審議会民法部会身分法小委員会の審議に基づくものとして公表された「相続に関する民法改正要綱試案」において、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とする旨の案が示された。また、平成6年に同じく上記小委員会の審議に基づくものとして公表された「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」及びこれを更に検討した上で平成8年に法制審議会が法務大臣に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」において、両者の法定相続分を平等とする旨が明記された。さらに、平成22年にも国会への提出を目指して上記要綱と同旨の法律案が政府により準備された。もっとも、いずれも国会提出には至っていない。
(ⅵ) 我が国でも、嫡出子と嫡出でない子の差別的取扱いはおおむね解消されてきたが、本件規定の改正は現在においても実現されていない。家族等に関する国民の意識の多様化がいわれつつも、法律婚を尊重する意識は幅広く浸透しているとみられることが、上記理由の一つではないかと思われる。
(ⅶ) 当裁判所は、平成7年大法廷決定以来、結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが、平成7年大法廷決定において既に、嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに、婚姻、親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化、更には国際的環境の変化を指摘して、昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ、その後の小法廷判決及び小法廷決定においても、同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた(最高裁平成11年(オ)第1453号同12年1月27日第一小法廷判決・裁判集民事196号251頁、最高裁平成14年(オ)第1630号同15年3月28日第二小法廷判決・裁判集民事209号347頁、最高裁平成14年(オ)第1963号同15年3月31日第一小法廷判決・裁判集民事209号397頁、最高裁平成16年(オ)第992号同年10月14日第一小法廷判決・裁判集民事215号253頁、最高裁平成20年(ク)第1193号同21年9月30日第二小法廷決定・裁判集民事231号753頁等)。特に、前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は、その補足意見の内容を考慮すれば、本件規定を合憲とする結論をかろうじて維持したものとみることができる。
(ⅷ) 平成7年大法廷決定においては、本件規定を含む法定相続分の定めが遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能する規定であることをも考慮事情としている。しかし、本件規定の補充性からすれば、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とすることも何ら不合理ではないといえる上、遺言によっても侵害し得ない遺留分については本件規定は明確な法律上の差別というべきであるとともに、本件規定の存在自体がその出生時から嫡出でない子に対する差別意識を生じさせかねないことをも考慮すれば、本件規定が上記のように補充的に機能する規定であることは、その合理性判断において重要性を有しないというべきである。
(ⅸ) 以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。
③ 先例としての事実上の拘束性について
本決定は、本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断するものであり、平成7年大法廷決定並びに小法廷判決及び小法廷決定が、それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない。他方、憲法に違反する法律は原則として無効であり、その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると、本件規定は、本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。しかしながら、本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、先例としての事実上の拘束性という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することになる。法的安定性は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その先例としての事実上の拘束性を限定し、法的安定性の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。そして、相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割される可分債権又は可分債務については、債務者から支払を受け、又は債権者に弁済をするに当たり、法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるから、相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたものとして法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく、その後の関係者間での裁判の終局、明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用する必要がない状態となったといえる場合に初めて、法律関係が確定的なものとなったとみるのが相当である。したがって、本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
(注1)上記最高裁決定の理由は、裁判官14名全員一致のいわゆる「法廷意見」より抽出したものです。なお、最高裁の裁判官は、15名であり、寺田逸郎裁判官は、決定に加わっていません。法務省民事局長、司法法制部部長等を歴任した方であるので、民法改正作業を行っていたり、その間に民事局長回答等を発していた関係上、判断を回避したものと思われます。
5 補足意見 …(注2)
① 金築誠志裁判官
違憲判断は個別的効力しか有しないのであるから、その判断の遡及効に関する判示を含めて、先例としての事実上の拘束性を持つ判断として、他の裁判所等により尊重され、従われることによって効果を持つものである。その意味でも、立法とは異なるのであるが、実際上も、今後どのような形で関連する紛争が生ずるかは予測しきれないところがあり、本決定は、違憲判断の効果の及ばない場合について、網羅的に判示しているわけでもない。各裁判所は、本決定の判示を指針としつつも、違憲判断の要否等も含めて、事案の妥当な解決のために適切な判断を行っていく必要があるものと考える。
② 千葉勝美裁判官
(ⅰ) 法廷意見は、本規定につき、遅くとも本件の相続が発生した当時において違憲であり、それ以降は無効であるとしたが、本決定の違憲判断の先例としての事実上の拘束性の点については、法的安定性を害することのないよう、既に解決した形となっているものには及ばないとして、その効果の及ぶ範囲を一定程度に制限する判示(以下「本件遡及効の判示」という)をしている。この判示については、我が国の最高裁判所による違憲審査権の行使が、いわゆる付随的審査制を採用し、違憲判断の効力ついては個別的効力説とするのが一般的な理解である以上、本件の違憲判断についての遡及効の有無、範囲等をそれが先例としての事実上の拘束性という形であったとしても、対象となる事件の処理とは離れて、他の同種事件の今後の処理の在り方に関わるものとしてあらかじめ示すことになる点で異例ともいえるものである。しかし、これは、法令を違憲無効とすることは通常はそれを前提に築き上げられてきた多くの法律関係等を覆滅させる危険を生じさせるため、そのような法的安定性を大きく阻害する事態を避けるための措置であって、この点の配慮を要する事件において、最高裁判所が法令を違憲無効と判断する際には、基本的には常に必要不可欠な説示というべきものである。その意味で、本件遡及効の判示は、いわゆる傍論(obiter dictum)ではなく、判旨(ratio decidendi)として扱うべきものである。
(ⅱ) 次に、違憲無効とされた法令について立法による廃止措置を行う際には、廃止を定める改正法の施行時期や経過措置について、法的安定性を覆すことの弊害等を考慮して、改正法の附則の規定によって必要な手当を行うことが想定されるところであるが、本件遡及効の判示は、この作用(立法による改正法の附則による手当)と酷似しており、司法作用として可能かどうか、あるいは適当かどうかが問題とされるおそれがないわけではない。
憲法が最高裁判所に付与した違憲審査権は、法令をも対象にするため、それが違憲無効との判断がされると、個別的効力説を前提にしたとしても、先例としての事実上の拘束性が広く及ぶことになるため、そのままでは法的安定性を損なう事態が生ずることは当然に予想されるところである。そのことから考えると、このような事態を避けるため、違憲判断の遡及効の有無、時期、範囲等を一定程度制限するという権能、すなわち、立法が改正法の附則でその施行時期等を定めるのに類した作用も、違憲審査権の制度の一部として当初から予定されているはずであり、本件遡及効の判示は、最高裁判所の違憲審査権の行使に性質上内在する、あるいはこれに付随する権能ないし制度を支える原理、作用の一部であって、憲法は、これを違憲審査権行使の司法作用としてあらかじめ承認しているものと考えるべきである。
③ 岡部喜代子裁判官
平成7年大法廷決定は、民法が法律婚主義を採用した結果婚姻から出生した嫡出子と嫡出でない子の区別が生じ、親子関係の成立などにつき異なった規律がされてもやむを得ないと述べる。婚姻の尊重とは嫡出子を含む婚姻共同体の尊重であり、その尊重は当然に相続分における尊重を意味するとの見解も存在する。しかし、相続制度は様々な事柄を総合考慮して定められるものであり、それらの事柄は時代と共に変遷するものである以上、仮に民法が婚姻について上記のような見解を採用し、本件規定もその一つの表れであるとしても、相続における婚姻共同体の尊重を、被相続人の嫡出でない子との関係で嫡出子の相続分を優遇することによって貫くことが憲法上許容されるか否かについては、不断に検討されなければならない。
夫婦及びその間の子を含む婚姻共同体の保護という考え方の実質上の根拠として、婚姻期間中に婚姻当事者が得た財産は実質的には婚姻共同体の財産であって本来その中に在る嫡出子に承継されていくべきものであるという見解が存在する。これが、基本的に我が国の一つの家族像として考えられてきたものであり、こうした家族像を基盤として法律婚を尊重する意識が広く共有されてきたものということができるであろう。平成7年大法廷決定が対象とした相続の開始時点である昭和63年当時においては、上記のような家族像が広く浸透し、本件規定の合理性を支えていたものと思われるが、現在においても、上記のような家族像はなお一定程度浸透しているものと思われ、そのような状況の下において、婚姻共同体の構成員が、そこに属さない嫡出でない子の相続分を上記構成員である嫡出子と同等とすることに否定的な感情を抱くことも、理解できるところである。しかし、今日種々の理由によって上記のような家族像に変化が生じていることは婚姻共同体に参加したくでもできず、婚姻共同体維持のために努力したくてもできないという地位に生まれながらにして置かれるというのが実態であろう。そして、法廷意見が述べる昭和22年民法改正以後の国内外の事情の変化は、子を個人として尊重すべきであるとの考えを確立させ、婚姻共同体の保護自体には十分理由があるとしても、そのために婚姻共同体のみを当然かつ一般的に婚姻外共同体よりも優遇することの合理性、ないし、婚姻共同体の保護を理由としてその構成員である嫡出子の相続分を非構成員である嫡出でない子の相続分よりも優遇することの合理性を減少せしめてきたものといえる。こうした観点からすると、全体として法律婚を尊重する意識が広く浸透しているからといって、嫡出子と嫡出でない子の相続分に差別を設けることはもはや相当ではないというべきである。
(注2)金築裁判官、千葉裁判官、岡部裁判官の意見は、いわゆる「補足意見」であって、「法廷意見」と結論を同じくして、その理由につき、補足して意見を述べたものです。裁判の結論が違う場合には、裁判の結論に反対する意見は「少数意見」と呼ばれます。その場合、裁判の結論に賛同した意見は「多数意見」と呼ばれます。
平成10年にドイツ、平成13年にフランスにおいて非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設ける規定が撤廃され、主要国で非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設けているのは、我が国のみとなっていた。しかるに、我が国では、平成25年の現在に至るまで、法改正の動きが極めて鈍く、進んでいなかったという状況であった。
そこで、司法の立場として、最高裁が違憲判断という伝家の宝刀を抜いたということが言えましょう。
しかし、決定理由を見ますと、平成7年大法廷判決やその後の小法廷判決・決定(いずれも平成12年までに相続が開始していたもの)についての本件規定の合憲を肯定した判断を変更するものではないと(決定文11頁)明言しています。
ということは、平成12年までは本件規定は合憲で、(本件事案で相続が開始したとされる)平成13年7月の時点では、違憲であると判断していると言えます。平成12年までと異なり、平成13年7月時点で、違憲と決定づける劇的な事柄が起きたというものではないので、本件決定の理由づけはやや苦しいところがあることは否めません。従前の判断は維持しつつ、本件については違憲の「結論ありき」であって、「理由」は後から付けたという感がいたします。
法令についての違憲判決の効力については、a 個別的効力説と b 一般的効力説の対立があるといわれる。
a 個別的効力説は、基本的に、違憲判決の効力は、訴訟当事者以外には及ばないとして、当該事件に限って、当該条項の適用が排除とする立場です。 b 一般的効力説は、最高裁が違憲と判示した法律の条項は一般的・確定的に無効となるとする立場です。a、b両説とも、極端に解釈すると不都合が生じ得るとして、折衷的な立場、a説の修正説、b説の修正説なども唱えられています。
本件の最高裁の基本的な立場は、a 個別的効力説に立つと言えますが、最高裁の決定ですので、当該事件についてのみ効力を有するのではなく、今後、同様の案件についても、同じ判断がなされることにより、実際に効力を持ちますので、他の事件についても大きな影響力があること、あるいは、立法、行政においても最高裁の判断が尊重されることを当然のことと想定していると言えます。
最高裁決定における不遡及についての判示が、傍論(obiter dictum)なのか判旨(ratio decidendi)なのかというローマ法由来の議論(千葉裁判官の補足意見)はともかくとして、最高裁は、「本件規定は、平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していた」が、「平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合意性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される」「本決定の違憲判決が……既に行われた遺産分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案に効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することになる」「既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる」と判示している。
この判示が他の事件について、実際上、どのような影響を与えるのかが今後の大きな課題となります。「裁判、合意等により確定的となったという法律関係」なのか「関係者の法律関係かそのような段階に至っていない事案」なのかが問題となります。
また、いったん合意に至っていた場合でも、後記のとおり「再審」「錯誤無効」「不当利得」等の問題に波及してくることが考えられますので、以下、検討してみます。
(1) 再審
平成13年7月以降に相続が開始した(被相続人が平成13年7月以降に死亡した)事案で、今回の最高裁決定(平成25年9月4日)より前に、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の法定相続分の2分の1であるとして、裁判や遺産分割審判がなされ、それが確定していた場合に、今後、再審の請求をすることができるかが問題となります。
今回の最高裁の判示からすると、「既に裁判、合意等により確定的になったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当でない」として、再審事由に該たらないという考え方となるのが通常でしょう。
しかし、同じ平成13年7月以降の相続なのに、この最高裁決定が出る前に、裁判、審判、遺産分割協議があったかどうかで、決定的な差が出てしまうのは、やや釈然としないところもあって、何らかの事情のあるときは、再審事由を認めるという見解もないとはいえないでしょう。今後の課題となりましょう。
(2) 錯誤無効
非嫡出子の相続分につき、嫡出子の相続分の2分の1であることを前提に合意をしていた場合に、今回の最高裁決定が出たことをふまえて、平成13年7月以降の相続の場合には、非嫡出子と嫡出子は平等に扱われるとは思っていなかったとして、意思表示については、要素の錯誤があって無効とすることはできるでしょうか。
前記の最高裁決定の判示からすると、「既に合意等により法律関係が確定されていた」として、錯誤無効を認めないということになりそうです。
しかし、ケースによっては、民法900条4号ただし書が有効であることを前提とした合意であること、そのような合意の動機が表示されたとして、それにつき錯誤があったとする場合など、錯誤無効が成立する場合もなくはないとも考えられます。
(3) 不当利得
平成13年7月以降の相続のケースで、遺産である銀行預金を、非嫡出子の相続分につき、嫡出子の相続分の2分の1であるとして、(民法900条4号ただし書に基づき)法定相続分のとおりに受け取っていたとします。その場合、非嫡出子である子は、嫡出子である子に対して、本来、平等であるのに、それ以上に嫡出子が受け取った分につき、不当利得であるとして返還請求できるでしょうか。
最高裁決定では、「既に、裁判、合意等により確定的になった法律関係については、現時点で覆すのは相当でない」と判示しています。銀行から法定相続分を受け取った際に、とくに「合意」はなかったというケースもあり得ます。
このような場合の不当利得の成否についても今後の課題が残されているといえます。
遺産分割協議書等が添付されていない、嫡出子、非嫡出子の法定相続に関わる相続登記については、目下、法務局の手続が事務上ストップしているという混乱状態にあります。地方法務局、出張所等では、上位官庁である法務局、法務省等に取扱いを照会しており、法務局民事局長回答なり課長回答を待っているところで、見通しは立っていない模様です。近い将来、何らかの形で、回答が出されて、実務としては進んで行くと思います。
まだ、統一的な取扱いは決ってない模様です。
今回の最高裁決定は、法改正がなされないという立法府の怠慢(なお、法改正がなされないことは、立法府の怠慢ではなく、むしろ、法律婚尊重主義を貫いて、法改正はすべきではないという考え方も根強く存在していることは確かですが)に対する警鐘として、違憲という伝家の宝刀が抜かれたものです。
しかし、当該事件における司法による違憲判断であるため、それが他の案件につきどこまで波及効果があるのかについては、実際上、不分明なところが多く残されています。
<改正立法において、混乱を避けるための経過措置等が適切に定められることが望ましいと考えます。