「相続させる」遺言の場合に代襲相続が認められるか【最判平成23年2月22日】

弁護士

本橋 光一郎

  • 1 問題の所在

    遺言で、ある財産を相続人である子供甲、乙のうち甲に単独で相続させると定めることは、通常よく行われることです。

    その受取り相続人と指定した者甲が、遺言者より先に死亡してしまったときの遺言の効力はどうなりますか。
    甲の子(遺言者の孫)が代襲相続することになりますか。
    あるいは、遺言の効力がなくなってしまいますか。

    遺言のない相続の場合には、法定相続となります。
    その場合には、被相続人より先に、相続人となるべき子供が死亡したときは、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続、民法887条2項)。
    では、遺言による相続の場合で、遺言で「相続させる」と定めたときにも、代襲相続が認められるか、どうかということが問題となります。

  • 2 最近の重要判例

    この問題に関して、大変、重要な判決が最近現れましたので、ご紹介いたします。
    最高裁平成23年2月22日判決(判例タイムズ1344号 115頁)です。

    この事案は、被相続人Aには、子供としてXとBの2人がいたところ、Aは、遺産の全部をBに相続させるという遺言をしておりました。
    そして、Aが死亡する前に、Bが死亡し、その後にAも死亡しました。
    Xは、Bの子供であるYらに対して、Aの遺産につきXが持分を有していることの確認を求めました。

    第1審は、「相続させる」旨の遺言の場合には、原則として代襲相続が認められるので、Bの子供らが、遺産全部を相続して、Xには権利がないとして、Xの請求を棄却しました。

    第2審(原審)は、遺言は遺言者の死亡時にその効力を生ずるので、その効力発生時に受取者が存在していることが必要であり、これは、第三者への遺贈の場合であっても、相続人に対して「相続させる」遺言の場合であっても、同じであるとして、遺言の効力は失われる、すなわち、Bの子供らが遺産全部を代襲相続することはなく、遺言がない状態であるので、遺産全部についてXにも法定相続人としての共有持分権利があるとして、第1審判決を取り消してXの請求を認めました。

    そして、注目の上告審において、最高裁平成23年2月22日判決は、『相続させる』遺言の場合においても、第三者への遺贈の場合と同様に、特段の事情のない限り、遺言の効力は失われて、代襲相続は認められない旨を判示して、第2審(原審)判決を維持しました。

  • 3 当方のコメント

    遺言で第三者へ遺贈することを定めていた場合に遺言者の死亡以前に、受取人とされた第三者(受遺者)が死亡したときは、その効力を生じないとすることは民法994条1項ではっきりと定められています。

    それでは、受取者が相続人の1人であって、遺言者が「受取者に相続させる」という遺言をしていた場合に、その者が遺言者より先に死亡したときはどうなるでしょうか。
    民法994条1項により、遺言の効力が失われてしまうのか、あるいは、遺言の効力は存在していて、「受取者」とされた相続人の子供などが代襲相続することになるのでしょうか。

    従前、学説は分かれていましたが、民法994条1項の適用により遺言の効力は失われ、代襲相続を否定するという考え方が多数説であり、遺言の効力の存在を認めて、その代襲相続を認めるという考え方の方が少数説でした。
    登記実務としても、代襲相続を否定するという多数説の立場で、運用されていました。
    ところが、東京高裁平成18年6月29日判決は、代襲相続を認める少数説を採用するとの立場を示しておりました。

    そこで、大変注目されていた中で、最高裁平成23年2月22日判決が現れました。
    この判決は、「『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情、及び、遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、(遺言の当該条項は)その効力を生じない」と判示しました。
    上記最高裁の考え方は、原則として、遺言の効力は失われ、代襲相続を否定するという立場、すなわち、特別の事情があるときのみ、例外的に遺言の効力を認めて、代襲相続を認めるという立場であると言えます。

  • 4 遺言書作成実務上のポイント

    「相続させる」遺言の際に、代襲相続が認められるかについては、従来、考え方が分れており、最高裁がどう判断するかが大変注目されていました。
    そして、上記最高裁判例が現れたものであって、今後は、上記最高裁の考え方が基本となっていくでしょう。

    したがいまして、上記最高裁判決の立場によれば、遺言書作成の際に、「ある相続人に財産を相続させる」と遺言した場合に、その受取者とされた相続人が遺言者より先に死亡したときは、受取人不存在となり、その条項について遺言の効力を生じないということが原則となると考えられます。
    たとえば、遺言において全財産を子供のうちのある者へ相続させると定めていた場合に、その子供が遺言者より先に死亡したときは、財産全部についての遺言が無効となることもあり得ることになります。

    今後、遺言書を作成する場合には、受取るべき相続人が遺言者より先に死亡したときは、「死亡した相続人の子供に相続させる」とか、「別の者に相続させる」などの予備的・補充的な遺言をしておくことが望ましいと言えます。
    そのような予備的、補充的な遺言条項がないと遺言をする意味がなくなることがあるからです。遺言書作成の実務上、大いに心すべき事柄です。

  • 5 裁判実務上のポイント

    上記最高裁判決は、「相続させる」遺言の際に、代襲相続を完全に否定するという立場(完全否定説)ではないことにも注意すべきです。
    上記最高裁判決は、「相続させる」遺言の際には、原則として代襲相続を否定する、例外として、特段の事情のある場合には、代襲相続を認めるといういわば原則否定説という立場であります。

    したがいまして、当該事案が、原則どおり代襲相続が認められないケースなのか、特段の事情があるとして、例外的に代襲相続が認められるケースなのかが、実際の紛争事案では問題となってきます。
    裁判においては、「特段の事情がある」か「特段の事情がないのか」が争点となってくることが考えられますので、裁判実務上、注意するべきです。

    上記以外の点については、「遺言者が死亡する前に受遺者が死亡していた場合、遺言はどうなるのでしょうか」をご覧ください。