国債、投資信託、株式は、遺産分割の対象となる財産か【最判平成26年2月25日】
弁護士
本橋 光一郎
「財産を全てまかせます」旨の自筆証書遺言はどのように解釈されるか【大阪高判平成25年9月5日】
婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項に違反するか【最判平成25年9月4日】
「相続させる」遺言の場合に代襲相続が認められるか【最判平成23年2月22日】