過去の扶養料の求償と寄与分との関係【大阪高決平成15年5月22日】
弁護士
篠田 大地
契印として押印がなされていれば自筆証書遺言が有効とされた裁判例【東京地判平成28年3月25日】
弁護士
本橋 光一郎
特別縁故者に関する最近の裁判例(その2)
弁護士
本橋 美智子
民法910条に基づく価額支払請求における遺産の評価基準時【最二判平成28年2月26日】
弁護士
篠田 大地
本人が相続放棄したことを理由としてなされた遺産分割手続から本人を排除するとの決定が、後に選任された成年後見人が本人の代理人として申立てた即時抗告に基づき、取消された事例【東京高決平成27年2月9日】
弁護士
本橋 光一郎
特別縁故者に関する最近の裁判例
弁護士
下田 俊夫
相続の開始があった時から10年を経過した後にした遺留分減殺請求権の行使について、右請求権の行使を期待することができない特段の事情があったとは認められないとして、民法1042条後段の効果が生じたとされた事例【仙台高判平成27年9月16日】
弁護士
下田 俊夫
夫婦がハワイ州で開設したジョイント・アカウント預金は夫の死亡による相続財産に該当しないとされた事例【東京地判H26.7.8】
弁護士
下田 俊夫
死因贈与契約について、受贈者が先に死亡したが、対象土地は受贈者の相続人が取得するとされた事例【水戸地判平成27年2月17日判決】
弁護士
本橋 美智子
死因贈与において受遺者が先に死亡した場合【京都地判平成20年2月7日】
弁護士
篠田 大地