自筆証書遺言が遺言者の自筆によると認めるに足りず、無効とされた事例【高松高判平成25年7月16日】
弁護士
下田 俊夫
相続開始から遺産分割までの間の相続不動産から生ずる賃料債権の帰属【最一判平成17年9月8日】
弁護士
篠田 大地
遺言による特別受益不動産の取得について、持戻免除の意思表示が認められるか【大阪高決平成25年7月26日】
弁護士
下田 俊夫
国債、投資信託、株式は、遺産分割の対象となる財産か【最判平成26年2月25日】
弁護士
本橋 光一郎
相続人複数が共有持分を相続した場合の共有状態の解消方法【最判平成25年11月29日】
弁護士
篠田 大地
「財産を全てまかせます」旨の自筆証書遺言はどのように解釈されるか【大阪高判平成25年9月5日】
弁護士
本橋 光一郎
特別代理人が未成年者にとって不相当な内容の遺産分割協議を成立させた場合の善管注意義務【広島高岡山支判平23年8月25日】
弁護士
下田 俊夫
自筆証書遺言の効力が問題となった事例(数億円の全財産を顧問弁護士に遺贈する内容)【京都地判平成25年4月11日】
弁護士
篠田 大地
婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項に違反するか【最判平成25年9月4日】
弁護士
本橋 光一郎
生命保険金が相続財産とみなされる場合があるか【最決平成16年10月29日】
弁護士
本橋 美智子