特別縁故者に関する最近の裁判例

弁護士

下田 俊夫

  • 1 特別縁故者に関する最近の裁判例について

    被相続人に相続人がいない場合、被相続人の有していた財産は、最終的には国庫に帰属することになります。
    しかしながら、常に国のものになるというわけではありません。相続人がいない場合、一定の要件をみたし、かつ、所定の手続を行えば、被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)が、遺産の一部ないし全部を取得できることがあります。

    特別縁故者については、民法958条の3に規定があり、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者と定められています。
    ①及び②は比較的わかりやすいですが、実際に問題となるのは、③の「被相続人と特別の縁故があった者」に該当するかどうかです。以下に、特別の特別縁故者に関する最近の裁判例をいくつか紹介いたします。

    なお、特別縁故者については、本記事のほかに、以下の記事があります。
    特別縁故者に関する最近の裁判例(その2)

  • 2 裁判例①

    被相続人の相続財産(総額約1億4000万円)のうち、特別縁故者2名に対し、500万円、2500万円の分与をそれぞれ認めた事例【東京家審H24.4.20】
     
    この事案では、被相続人の義理の姪(被相続人の甥の妻)である申立人Aと、被相続人の義理の従妹(被相続人の妻の従妹)である申立人Bが、それぞれ特別縁故者にあたるとして、財産の分与を求めました。

    裁判所は、申立人Aについては、被相続人がAの夫(被相続人の甥)を実家方の唯一の近親者として気にかけていて、親密な交流を継続していたこと、十数年にわたり、被相続人所有の別荘で度々一緒に時間を過ごし、A夫妻を息子夫婦のように可愛がっていたこと、被相続人が、もし万一のことがあった場合、財産の管理処分をAの夫に託す遺言を書いた旨を伝えたこと等から、特別縁故者にあたるとしました。具体的な分与額については、被相続人とAとの関係は主としてAの夫を通じたものであったこと、Aの夫の死亡後は疎遠になっていたことから、縁故関係の内容・程度は比較的薄いとし、500万円の限度で認めました。

    また、申立人Bについては、長期間にわたり被相続人夫妻と交流を続け、被相続人が亡くなる7年ほど前からは被相続人自宅の鍵を預かり、比較的高い頻度で被相続人自宅を訪問して家事を行い、歩行困難となった被相続人の妻の世話を続けたこと等から、特別縁故者にあたるとしました。具体的な分与額については、被相続人と生計を同じくするとか、被相続人の療養看護に努めたというものとは一線を画するとして、2500万円の限度で認めました。

  • 3 裁判例②

    被相続人名義の遺言書を偽造して相続財産を不法に奪取しようとした者に対して、特別縁故者として相続財産を分与することは相当でないと判断した事例【東京高決H25.4.8】

    この事案では、被相続人の内縁の夫であった申立人が、特別縁故者として財産の分与を求めたのですが、別の裁判で、被相続人の遺言(全財産を申立人に遺贈する旨の遺言)を申立人が偽造したとする判決が言い渡され確定していました。

    裁判所は、被相続人が全財産を申立人に遺贈する意思はなかったこと、それにもかかわらず、申立人が、全財産を申立人に遺贈する旨の被相続人名義の遺言書を偽造して相続財産を不法に奪取しようとしたことを認定し、そのような申立人に相続財産を分与することは相当でないとして、財産分与の求めを却下しました。

  • 4 裁判例③

    被相続人との生前の交流の程度に鑑みると、申立人を特別縁故者と認めることはできないとされた事例【東京高決H26.1.15】

    この事案では、被相続人の従姉の養子である申立人が、特別縁故者として財産の分与を求めました。

    申立人は、被相続人の遺骨を引き取り、供養を行っていること、被相続人との間に本家・分家の親戚付き合いがあること、被相続人に後事を託されたことがあること、被相続人の葬祭や供養等を行うため多額の費用を支出したこと、被相続人宅の庭木の伐採等を行っていること等を主張しましたが、裁判所は、申立人と被相続人との生前の交流の程度からは、特別の縁故があった者と認めることができないとして、財産分与の求めを却下しました。

  • 5 裁判例④

    被相続人の従兄に対し、相続財産約3億7875万円のうち、300万円の分与が認められた事例【東京高決H26.5.21】

    この事案では、被相続人の従兄である申立人が、特別縁故者にあたるとして、財産の分与を求めました。
    裁判所は、被相続人が、被相続人の母が亡くなってから引きこもり状態となり、申立人が被相続人と意思の疎通を図ることが困難になったところ、申立人は、その後も被相続人のことを気にかけ、被相続人の父の葬儀を執り行ったり、被相続人の安否確認のため被相続人宅を訪問し、害虫駆除や建物修理を行うなどしていたことを踏まえて、特別縁故者にあたるとしました。
    具体的な分与額については、対人関係を拒絶するようになっていた被相続人と円滑な親族関係にあったとは認められず、被相続人を訪れた回数・頻度もそれほど多くはなく、物理的にも精神的にも被相続人の生活を支えていたという状況にはなかったこと等から、300万円とするのが相当であるとしました。