弁護士
篠田 大地
共有の不動産があり、共有者の1人が共有関係を解消したいが関係者間の協議が調わないという場合、共有者の1人は共有物分割訴訟(民法258条)を提起する必要があります。
これにより、持分に応じて、当該不動産そのものを分割する(現物分割)、当該不動産を共有者の1人が取得する代わりに他の共有者に代償金を取得させる(代償分割)、競売して代金を分配する(換価分割)などして、共有関係を解消させることができます。
一方、不動産を所有していた被相続人が死亡し、複数の相続人が相続したという場合、不動産は相続人による共有となりますが、この場合の共有関係解消のためにとる手続は、遺産分割(民法907条)となります。
遺産分割の場合にも、基本的には相続分に応じて共有関係を解消させることになりますが、遺産分割の場合には、被相続人の遺産全体を包括的に把握してその分割をする手続であること、特別受益や寄与分を考慮して法定相続分とは異なる具体的相続分によって分割が行われる場合があること、訴訟ではなく調停・審判手続によって行われること、などの違いがあります。
それでは、もともと不動産が共有であったところ、共有者の1人が死亡して複数の相続人が共有持分を相続したという場合、当該共有状態を解消するためにはどのような方法をとるべきでしょうか。
この点の回答を示した最高裁平成25年11月29日第二小法廷判決(判例タイムズ1396号150頁)をご紹介させていただきます。
判決で問題となった土地は、被上告人らがもともと持分計72分の69を保有し、被相続人が残りの持分72分の3を保有していました。
そして、被相続人が死亡し、上告人らと一部の被上告人が相続人であったため、被相続人が保有していた72分の3は上告人らと一部の被上告人による遺産共有持分となりました。
被上告人らとしては、当該持分を取得し、上告人らに賠償金を支払うという方法による分割を希望し、上告人らに対し、共有物分割訴訟を提起しました。
判決では、共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有関係の解消を求める方法として裁判上執るべき手続きは、共有物分割訴訟であるとしました。
そして、共有物分割の判決によって遺産共有持分を有していた者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消は遺産分割によるべきとしました。
また、価格賠償によって賠償金の支払いを受けた者は、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うとし、裁判所は、判決において、各自において保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各自の保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができるとしました。
以上を前提に、判決は、持分72分の3を被上告人らに取得させて、上告人らへの賠償金の支払を命ずることを内容とした原審の判断を是認することができるとして上告を棄却しました。
本件判決により、遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合の共有関係の解消方法が明らかとなりましたので、今後は上記判決内容に沿った取扱いがなされていくものと思われます。
すなわち、
①共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合の共有関係解消手続は、共有物分割訴訟において行われる、
②共有物分割の判決によって遺産共有持分を有していた者に分与された財産の共有関係の解消は遺産分割による、
③価格賠償によって賠償金の支払いを受けた者は、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う、
④裁判所は、価格賠償の判決において、各自において保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各自の保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができる、
というものです。
なお、④について、原審判決は、各相続人らへの賠償金額を頭割りとしており、本件判決でもこのような配分とする根拠が示されていないことに疑問が呈せられています。
一般的には各自の法定相続分割合によることがもっとも問題が少ないものと思いますので、今後は、各自の賠償金の保管金額を頭割りではなく、法定相続分の割合とする判決がなされることも予想されます。