相続人複数が共有持分を相続した場合の共有状態の解消方法【最判平成25年11月29日】
弁護士
篠田 大地
自筆証書遺言の効力が問題となった事例(数億円の全財産を顧問弁護士に遺贈する内容)【京都地判平成25年4月11日】
相続分の指定の場合における遺留分減殺請求権行使の効果【最決平成24年1月26日】