新着情報
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本人が相続放棄したことを理由としてなされた遺産分割手続から本人を排除するとの決定が、後に選任された成年後見人が本人の代理人として申立てた即時抗告に基づき、取消された事例【東京高決平成27年2月9日】
相続判例紹介
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2016年10月19日(木)16:54~17:20 テレビ東京のニュース・アンサー「変わる遺産相続」に本橋光一郎弁護士が出演しました
メディア実績
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2016年9月1日の朝日新聞「(教えて!変わる相続制度:6)遺言の「全文自筆」に緩和案」に本橋光一郎弁護士のコメントが掲載されました。
メディア実績
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篠田大地弁護士が執筆した「ひと目でわかる相続の流れと実務のポイント」が銀行実務2016年9月号に掲載されました。
メディア実績
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幻冬舎ゴールドオンラインにおいて、本橋光一郎弁護士による「いざというとき迷わない「葬儀のあと」の手続き」の連載(全13回予定)が開始しました。
メディア実績
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遺産がなくても遺留分減殺請求を受けることがある
相続コラム
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撤回できない遺言?
相続コラム
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公正証書遺言でも無効!?
相続コラム
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特別縁故者に関する最近の裁判例
相続判例紹介
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相続の開始があった時から10年を経過した後にした遺留分減殺請求権の行使について、右請求権の行使を期待することができない特段の事情があったとは認められないとして、民法1042条後段の効果が生じたとされた事例【仙台高判平成27年9月16日】
相続判例紹介
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