新着情報
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ある相続人に財産を「相続させる」という遺言をしたが、その受取人とされた相続人の方が遺言者より先に死亡してしまった場合に、遺言の効力はどうなりますか。また、受取人である相続人の子は代襲相続することができますか(否定)
相続コラム
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相続法改正(民法(相続関係)等の改正に関する中間試案)
相続コラム
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借地人が亡くなり相続人がいない場合の地主の対処について
相続コラム
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相続と事業承継(その1)
相続コラム
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死因贈与について
相続コラム
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準確定申告とは何ですか
相続コラム
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日本経済新聞「もしものホーム法務」に本橋光一郎弁護士の「遺言による受取人指定と代襲相続、予備的遺言」に関するコメントが掲載されました。
メディア実績
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相続人のうち一人が行方不明者である場合の遺産分割手続
相続コラム
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赤斜線が引かれた自筆証書遺言は無効との最高裁逆転判決【最判平成27年11月20日】
相続判例紹介
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相続させる旨の遺言により相続財産を承継した相続人は、遺言の利益を放棄することができないとされた事例【東京高決平成21年12月18日】
相続判例紹介
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