遺言に記載された事項のうち、法定された遺言事項以外の事項のことを、付言事項(ふげんじこう)といいます。
遺言事項は、遺言によって法的な効力が生ずる事項であり、相続分の指定、遺贈、認知などがあります。他方、付言事項は、家族への感謝の言葉や自分の想い、葬儀の方法の指定など自分の希望などを伝えるもので、法的な効力が生ずるものではありません。
付言事項には法的効力はないものの、相続人に遺言内容の背景や理由などを伝えることによって納得感を与えて紛争を防ぐ効果を期待することができますので、しっかりとした言葉で書いておくとよいです。