兄弟姉妹のうち、父、母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を言う。 他方、兄弟姉妹のうち、父、母の双方を同じくする兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」という。 兄弟姉妹が相続人になる場合に、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(民法900条4号)。 半血の兄弟姉妹、全血の兄弟姉妹の概念は、兄弟姉妹の資格で相続する場合にのみ妥当する。 従って、子の資格で相続する場合、例えば被相続人の前妻の子と後妻の子とは、子同士から見ると半血の兄弟姉妹ではあるが、相続分は同一になる。