負担付贈与(ふたんつきぞうよ)

 受贈者(贈与を受ける者)が一定の給付をする債務を負担する贈与をいう。
 負担の内容に制限はないので、受贈者が贈与者に一定の金額を支払うことなどの外に、受贈者が贈与者やその家族を扶養することなども負担付贈与の負担と考えられる。
 遺留分の算定に当たっては、負担付贈与は、贈与の目的の価額から負担の価額を控除した額が、遺留分算定のための財産の価額に加えられる(民法1045条)。