日付を「〇〇年〇月吉日」と書いた自筆証書遺言のこと 最高裁昭和54年5月31日判決は、自筆証書遺言の遺言者は、全文・日附・氏名を自書して押印しなければならないが(民法968条1項)、日附として「昭和41年7月吉日」と記載した場合は、暦上の特定の日を表示するものといえず、日附の記載を欠くものとして無効であると判示している。 そして、この判例は現在も維持されている。 しかし、自筆証書遺言としては無効であっても、これに基づき遺言者から当該相続人に当該財産が死因贈与されたと解される余地はある。