30歳未満の子や孫に対し、教育資金に充てるために贈与した場合、受贈者1人につき最大1,500万円が非課税となる制度です。 この制度を利用するためには、信託銀行等の金融機関で専用の教育資金口座を開いて資金を管理し、金融機関を通じて教育資金非課税申告書や教育資金として支払った領収書を提出する必要があります。 なお、適用期限は、2023年の税制改正大綱により、2026年3月31日まで延長されています。