当事者が死亡の間際に、相手に相続権を与える等の目的で婚姻届を提出する婚姻。 婚姻意思とは社会通念上夫婦と認められる関係を形成しようとする意思であるとの説(実質的意思説)からは、相続権を与える目的の臨終婚は無効と考えられる。 しかし、特に、夫婦関係が多様になった現代においては、婚姻の法的効果が発生することを理解したうえで、婚姻の届出を行う意思があれば婚姻は成立するとの説(形式的意思説)も有力であり、臨終婚が無効かどうかについては争いがある。