連年贈与(れんねんぞうよ)

1.連年贈与の意義
  連年贈与とは、毎年繰り返して贈与することを言います。1年間に贈与する金額が基礎控除額である110万円の範囲内であれば毎年繰り返し贈与しても贈与税がかからないのが原則です。その年分の贈与について、贈与税がかからないものであれば、贈与税の申告も不要です。なお、その贈与財産が相続時精算課税適用財産であるときは、その旨の申告が必要となります。

2.注意点その1(定期贈与契約)
  連年贈与にあたるものであっても、「毎年110万円ずつ10年間贈与します」というような契約を締結したときは、いわゆる「定期贈与契約」にあたるものとして、契約時に有期定期金に関する権利(110万円ずつ10年間で合計1100万円)の贈与を受けたものとして、贈与税が課せられることがありますので注意を要します。

3.注意点その2(名義預金)
  親が子供に毎年100万円ずつ贈与するために、子供名義の預金口座をつくり、その口座に毎年100万円ずつ預け入れを行なうことがあります。そして、その預金通帳を親が保管して、入出金の管理をしたとすると、名義預金として親の財産とされることがあります。親が死亡した際には、名義預金として、相続財産として扱われることがあります。明確に子供への贈与を実行したい場合には、子供が管理する子供名義の預金口座へ送金しておくことが肝要といえます。