2021年4月21日に成立した改正不動産登記法によって、これまでに任意だった相続登記について、相続人が土地の取得を知った日から3年以内に申請することを義務付け、申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科されることになります。 その詳細については、「2021年の民法改正で、相続登記は3年以内にしなければならなくなったのですか。」(相続Q&A)をご参照ください。