子供の福祉の増進を図るために養子となる子の実親(生みの親)との法的な親子関係を解消して、養子の親(養親)と実の子と同じ親子関係を成立させる制度です。昭和62(1987)年に民法に加えられ、平成16(2004)年に改正がなされた制度であり、特別養子縁組には民法817条の2~同条の7所定の要件を満たすことが必要とされています。