マンションの相続税評価額と市場での売買価格に大きな差があることを利用して、相続税の節税を図ること。
特にタワーマンションは、土地の持分が少ないことから、相続税評価額と売買価格の差がより大きくなるため、相続税の節税に利用されることが少なくなかった。
最高裁は令和4年4月19日の判決で、死亡の2、3年前に銀行からの借入をしてマンション2棟を購入し、相続税を0としたケースについて、そのマンションの路線価による相続税申告を否定して、税務署が独自に鑑定評価して追徴課税したことを適法と判断した。
この最高裁判決を契機に、国税庁は不動産の評価方法の見直しの検討に入っており、これまでのようなタワマン節税は、再考の必要に迫られている。