被相続人とは全く交流がなかったのに、あるいは血縁ということすら知らなかったのに、まるで「棚ぼた」のように遺産を承継することになった人のことを指して「笑う相続人」といいます。
被相続人に妻も子どももおらず、両親も既に他界している場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は一代限りという制限はありますが、甥や姪という立場は被相続人との関係性が薄くなりやすいため、被相続人と会ったこともないにもかかわらず、血縁関係上相続権が発生すると、「笑う相続人」となり得ます。
意図しない相続人に遺産を相続させず、「笑う相続人」を発生させないためには、きちんとした遺言を作成することが肝要です。