意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
遺産分割
依頼者の母は、老人ホームに入所していて亡くなりした。
依頼者の母には、その老人ホームに全財産を遺贈する内容の公正証書遺言がありました。
依頼者は障害者で、母は、生前から自分が亡くなったあとの依頼者の生活を大変心配していましたので、このような遺言をすることは考えられませんでした。
そこで、遺言公正証書の無効確認を求める訴訟を提起して、当該遺言が錯誤により無効であるとの判決を得ることができました。
遺産分割
依頼者は、夫を亡くし相談に来られました。
夫には子はなく、兄妹がいました。
夫は会社の経営者であり、不動産と会社の株式が主な相続財産でしたが、会社の経営には兄妹が携わっていました。
依頼者としては、自身が居住する不動産と、あとは代償金として現金を取得することを希望していました。
そこで、遺産分割調停において、不動産評価と非公開会社の株式評価を提出の上、調停を成立させて、依頼者が希望する現金を代償金として取得することができました。
遺産分割
依頼者の父が死亡しましたが、依頼者の母は、遺産を全く依頼者に分けませんでした。
依頼者は、遺産分割の調停申立てをしましたが、母は、被相続人が依頼者にこれまで数百万円のお金を贈与しているので、特別受益であり、依頼者に分ける分はないと主張しました。
当弁護士は、母が主張している贈与金の大部分が儀礼上の祝い金等であり特別受益には当たらないことを主張し、この主張に基づく調停をさせることができました。