亡くなられた方が遺言を残しており、その遺言が相続人の遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分を請求することができます。遺留分があるのは、配偶者・両親・子であり、多くの場合、法定相続分の2分の1が遺留分になります。
弁護士に依頼した場合、内容証明郵便通知で遺留分減殺請求権を行使したうえ、他の相続人との交渉、遺留分減殺調停や訴訟提起を行い、相続問題を解決します。
遺留分の事案では、遺留分減殺請求権の行使方法・行使時期、遺留分の計算方法や取得財産について法的な問題が多いことや、調停で解決ができない場合、訴訟を行う必要がありますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
遺留分
依頼者は、被相続人の長女(故人)の子でした。被相続人の相続人は、長男と長女(故人)の子(代襲相続人)でした。被相続人は、同居していた長男に全財産(宅地及び駐車場土地)を相続させるとの遺言を残しておりました。そこで、代襲相続人の代理人となった当方は、遺留分減殺請求の通知を出したうえ、長男側の代理人となった弁護士と折衝をしました。
そして、宅地及び駐車場土地についての遺留分減殺により取得する持分につき、評価をしたうえ、その代償となる金額を取得することができました。
遺留分
長男に対して不動産を含む全遺産を相続させる旨の遺言により、長男は全ての財産を相続しました。ところが、他の相続人(妹弟)から遺留分減殺請求の調停が申し立てられたとして、長男の代理人となって調停手続を行うこととなりました。
調停手続の中で、弟らが、亡父の生前に亡父から多額の資金援助を受けていたこと、長男が亡父の亡くなる数年前か介護を行っていたことなどを主張しました。
その結果、長男が、弟らの当初の請求額から大幅に減額した代償金を支払うことを内容とする調停が成立しました。
遺留分
依頼者は、父が亡くなったということで相談に来られました。
父には、相続人として、後妻とその子、そして前妻の子である依頼者がいました。
父は遺言を残しており、その内容は後妻とその子に全ての相続財産を相続させるという内容であり、依頼者の遺留分を侵害していました。
当職らは、代理人として受任し、遺留分減殺請求権行使通知書を送付のうえ、他の相続人との間で協議しました。
他の相続人に対しては、遺産目録の提出を求めた上、預貯金については、通帳の記録や取引履歴の開示を求めました。
当職らは、通帳の記録や取引履歴を確認して、不明な点を指摘するとともに、相続不動産の評価額についても資料を提出するなどしました。
そして、遺留分減殺請求金額について交渉し、最終的に依頼者が満足する金額で解決することができました。