使込金の返還請求事件

相続人の一部が遺産を使い込んだり、独り占めをしていて、遺産分割調停で解決できない場合には、別途不当利得返還請求訴訟等を提起して、返還を求める必要があります。
訴訟手続が必要になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
遺産の使い込みや独り占めは、遺産分割調停等において、他の相続人から資料の開示があって明らかになることが多いです。遺産分割調停の中で、相続人間で使い込みや独り占め等についても協議ができれば、調停の中で解決を図ることが可能ですが、そもそも他の相続人が引き出したのか、引き出したとしても使い込んだのかなどについて争いとなることが多く、訴訟によらざるをえないケースも少なくありません。

よくあるケース

  • お悩み
    亡き父の預金を父の死後弟が払戻して使い込んでいる。
    解決方法
    お父様の預金は相続人間で法定相続分によって配分されるべきものです。依頼者より十分に事情をうかがったうえ、使い込んだ預金の法定相続分について、弟に対して不当利得返還請求訴訟を提起して解決を図ります。

  • お悩み
    亡き父の預金を父が認知症であったにもかかわらず、父の生前に弟が勝手に払戻して使い込んでいる。
    解決方法
    お父様の預金を承諾なく払戻して使い込んだ場合、不当利得となり、法定相続分について請求することができます。依頼者より十分に事情をうかがったうえ、弟に対して不当利得返還請求訴訟を提起して解決を図ります。

  • お悩み
    亡き父の賃貸ビルの賃料を父の死後弟が独り占めしている。
    解決方法
    賃貸ビルの賃料は相続人間で法定相続分によって配分されるべきものです。依頼者より十分に事情をうかがったうえ、独り占めしている賃料の法定相続分について、弟に対して不当利得返還請求訴訟を提起して解決を図ります。

遺産の使い込み事件への取り組み

当事務所では、上記事件はもちろんのこと、それ以外の遺産の使い込み事件についても30年以上にわたる経験を有しています。
最新の裁判例や実務動向を踏まえ、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。。

03-3512-7100受付時間 平日9:00~19:00土日夜間も相談対応

03-3512-7100受付時間 平日9:00~19:00土日夜間も相談対応

お問い合わせ

解決事例

解決事例