相続人の一部が遺産を使い込んだり、独り占めをしていて、遺産分割調停で解決できない場合には、別途不当利得返還請求訴訟等を提起して、返還を求める必要があります。
訴訟手続が必要になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
遺産の使い込みや独り占めは、遺産分割調停等において、他の相続人から資料の開示があって明らかになることが多いです。遺産分割調停の中で、相続人間で使い込みや独り占め等についても協議ができれば、調停の中で解決を図ることが可能ですが、そもそも他の相続人が引き出したのか、引き出したとしても使い込んだのかなどについて争いとなることが多く、訴訟によらざるをえないケースも少なくありません。
遺産の独り占め
被相続人の妻(後妻)から、被相続人の先妻の子が、被相続人の預金から多額の払い戻しをしていたとして、相談に来られました。
先妻の子に対して、払い戻しをした預金を返還するよう請求しましたが、被相続人の治療費や生活費などに使ったなどとして応じなかったため、訴訟を提起しました。
先妻の子は、払い戻しをした預金の全ての使途を明らかにすることができず、裁判所の勧告もあって、後妻に対し、まとまった金額を返還する旨の和解が成立しました。
遺産の独り占め
弟が死亡して、その相続人は兄と姉の2人でありました。
兄は相続人の代表ということで預金を引き出しては、自ら保管していましたが、姉にその分配をしませんでした。当方は姉より依頼を受けまして、兄に対して、訴訟及び家事調停を申立て、預金を受けとったり、預金以外の遺産(不動産)についても分配を受けて、解決をすることができました。
遺産の独り占め
マンションを所有していた親が亡くなりましたが、相続人の1人がマンションを事実上管理し、賃貸収入も独占していました。
親の自筆の遺言書がありましたので、家庭裁判所で検認をしました。そして、その遺言書に基づく相続登記を行なったうえで、他の相続人から1名の相続人に対して不当収益返還請求の訴訟を提起して勝訴しました。